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投資信託の利益は、運用期間中に受け取ることのできる「分配金」、 基準価額が値上がりしたところで解約して得られた「解約益」、そして基準価額が値上がりしたところで 償還を迎えた場合に受け取ることのできる「償還益」の3種類があります。 本来は、分配金についても、あるいは解約益、償還益についても、収益の20%が 源泉分離課税されるのですが、2008年3月31日までは特例によって軽減税率が適用されます。 そのため、税率は10%になっています。 |
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また分配金の課税については、その分配金が「普通分配金」なのか、「特別分配金」なのかによって、 課税される場合とされない場合とに分かれます。 普通分配金は課税扱い、特別分配金は非課税扱いになります。 例えば、基準価額1万1000円で購入したとしましょう。 その後、基準価額が1万2000円まで値上がりしたところで、1000円の分配金が支払われたとします。 この場合、支払われた分配金の全額が普通分配金として課税扱いになります。 軽減税率が適用されているのであれば、1000円の10%ですから、100円が税金として差し引かれ、 実際に受け取ることのできる分配金額は900円になります。 では、購入時の基準価額が1万1500円で、1万2000円まで値上がりしたところで 1000円の分配金が支払われた場合は、どうなるでしょうか。 1000円の分配金が支払われた場合、その直後に基準価額は1万2000円から1万1000円まで 値下がりしますが、購入したときの基準価額は1万1500円ですから、分配金が支払われたことによって、 分配落ち後の基準価額は、自分が最初に購入した際の基準価額よりも値下がりすることになります。 この場合、購入時の基準価額を上回っている額、つまり500円分については普通分配金として、 その10%が課税扱いになります。 しかし、購入時の基準価額を下回っている部分、つまり500円分については、 元本の割戻し相当額ということで、非課税扱いになるのです。 ということは、特別分配金が500円、普通分配金が450円ということで、 合計950円が手取りの分配金になります。 |
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